ご挨拶

弊社ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。代表の安藤と申します。

弊社では有料職業紹介事業を柱に、日本語教育事業、登録支援機関事業(2025年6月申請準備中)をおこなっております。

弊社は特に外国人材の方のご紹介を得意としております。その背景として、私はこの会社とは別に行政書士事務所を経営しており、外国人の在留資格許可申請を専門としております。そのため就職後に待つビザ申請についても熟知していることから、専門家の目線で御社の人材計画をサポートすることが可能です。

またもう一人の代表である森は不動産会社を経営しており、新しく採用した方の住居のご紹介が可能です。

昨今の労働人口の減少は、中小企業、特に首都圏以外の会社には多大な影響を与えてると考えております。そんな中、政府の方針として特定技能の拡充が行われ今日に至ります。

弊社では、主に在留資格『技術・人文知識・国際業務』『特定技能』について積極的に扱っていきたいと考えております。どちらも共に日本での就労を目的とした在留資格でありますが、就労できる業務内容と在留上限に違いがございます。

両者を簡単に説明すると、『技術・人文知識・国際業務』の業務内容は主に文系や理系科目、外国人特有の感受性などを活かした専門性の高い業務に就くことを目的とした在留資格であり、例としては翻訳・通訳業務や海外取引業務、会計、金融、技術開発、広報、宣伝などのいわゆるホワイトカラー職を挙げることができ、申請する外国人自身に一定程度の学歴が求められます。なお在留上限は定められておらず、更新さえできれば制限なく在留することが可能です。

一方『特定技能』については、人手不足が懸念される産業(農業、建設、介護、外食など)において就労することを想定され、『技術・人文知識・国際業務』では認められない現場作業を行うことが可能です。しかし、『特定技能1号』では日本での在留が5年と上限が定められており、それ以上の在留を希望する場合には『特定技能2号』へと変更しなくてはなりません。また申請する外国人に学歴は求められませんが、各産業分野ごとに設けられた試験を合格する事、併せて一定レベル以上の日本語能力を求められます。

昨今では特に後者である『特定技能』の拡充が目立っており、これからますます受け入れ可能な産業も増えていくことと想像できます。

弊社であれば、初めて外国人を雇用される会社様に対しても適切なサポートを行うことが可能であり、紹介してハイさよならという事はいたしません。

人材関連でお困りのことがございましたら、是非お問い合わせページのメールアドレスよりご連絡ください。

2025年6月30日 

代表社員 安藤 瑛佑

コメント

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